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第1条(会員)
会員とは、本規約を承認のうえ、株式会社プランネル(以下「当社」といいます。)のカードローンを申込み、当社が申込を承諾した方をいいます。
第2条(カードの取扱い等)
1.当社は会員にプランネルプラスカード(以下「カード」といいます。)を発行します。なお、発行されたカードの所有権は、当社に属します。
2.会員は、善良な管理者の注意をもってカードを使用し、保管するものとします。
3.カードは、会員のみが使用できるものとし、カードを第三者に貸与もしくは譲渡、または質入れその他担保として提供することはできません。
4.会員がカードを紛失し、または盗難にあったときは、会員は直ちに当社に電話連絡するとともに、遅滞なく所轄の警察署に届出を行うものとします。
5.会員がカードの紛失、盗難、毀損、滅失等の理由により、再発行を希望した場合で、当社が相当と認めたとき、当社は所定の手続きの上でカードを再発行します。
第3条(借入れおよび融資要領)
1.本規約に基づく融資は、当社が別途設定する利用可能額の範囲内で行われるものとし、かつ、当社が別途指定する金額を最低単位とします。また、融資の可否は当社が決定するものとします。なお、利用可能額は会員の利用状況および信用状態、または法令等の基準により変動するため、会員は借入れをするにあたり、事前に利用可能額を確認するものとします。
2.会員は、カードを使用して当社と提携しているATMにより、借入れを行うことができます。
3.会員は、当社から振込みにより借入れを行うこと(以下「振込融資」といいます。)ができます。ただし、振込融資は、会員が予め当社に届け出た会員個人名義の銀行口座に当社名義で振り込む方法で行うものとします。
第4条(融資日)
本規約に基づく融資日は、会員がカードを使用してATM により借入れを行った場合にはその日とし、振込融資による場合には会員の銀行口座への入金日にかかわらず当社が振込送金を行った日とします。
第5条(借入利率)
カードの借入利率は、当社所定の利率を適用するものとし、会員に契約書面で通知するものとします。
第6条(返済方法及び返済場所)
1.返済方法は、会員が次の各号から選択し、当社が認めた方法とします。ただし、事前に当社が返済方法を指定したときは、会員はこれに従うものとします。
(1)会員の指定する会員個人名義の銀行口座から口座振替により返済する方法(以下「口座振替」といいます。)。ただし、口座振替が開始されるまでの間、当社が指定する銀行口座への振込返済又は当社指定のATMを利用して返済する方法(以下「ATM返済」といいます。)となる場合があります。
(2) ATM返済。なお、ATM返済を利用する会員であっても、予め個人名義の銀行口座を当社に届け出るものとします。
2.当社が会員に対して返済方法の変更を要請した場合、会員は直ちに変更のための必要書類の提出および手続きを行うものとします。
3.第1項で口座振替を選択した会員は、次の各号のいずれかの方法により、口座振替の申込を行うものとします。
(1)インターネットを利用して申し込む方法。なお、口座振替口座の変更が必要となった場合や当社が要請した場合は、会員は直ちに再手続きに応じるものとします。
(2)金融機関宛の預金口座振替依頼書(以下「口座振替依頼書」といいます。)を当社に差し入れる方法。なお、口座振替口座の変更が必要となった場合や当社が口座振替依頼書の再提出を要請した場合は、会員は直ちに新しい口座振替依頼書の提出に応じるものとします。
第7条(返済方式と毎月返済額)
1.返済方式は、借入後残高スライド元利定額リボルビング方式(以下「借入後残高スライド返済」といいます。)とします。ただし、限度額増額や返済方式を変更する等の契約条件に変更がない場合に限り、従前の返済方式が継続されるものとします。
2.借入後残高スライド返済の毎月返済額は、直前の個別融資契約成立後の融資残高を借入後残高として表の金額とします。この毎月返済額は、次の融資契約が成立するまで、残高の減少にかかわらず継続されるものとします。なお、本規約に基づく従前の契約において表と異なる毎月返済額が設定されている会員については、前項と同様に契約条件に変更がない場合に限り、従前の契約に基づく返済テーブルが適用されるものとします。
〔借入後残高スライド返済の毎月返済額〕
| 借入後残高 |
毎月返済金額 |
| 1円~50,000円 |
2,000円 |
| 50,001円~100,000円 |
4,000円 |
| 100,001円~150,000円 |
6,000円 |
| 150,001円~200,000円 |
8,000円 |
| 200,001円~250,000円 |
10,000円 |
| 250,001円~450,000円 |
12,000円 |
| 450,001円~500,000円 |
13,000円 |
| 500,001円~550,000円 |
15,000円 |
| 550,001円~600,000円 |
16,000円 |
| 600,001円~650,000円 |
17,000円 |
| 650,001円~700,000円 |
19,000円 |
| 700,001円~750,000円 |
20,000円 |
| 750,001円~800,000円 |
21,000円 |
| 800,001円~850,000円 |
23,000円 |
| 850,001円~900,000円 |
24,000円 |
| 900,001円~950,000円 |
25,000円 |
| 950,001円~1,400,000円 |
26,000円 |
| 1,400,001円~1,450,000円 |
27,000円 |
| 1,450,001円~1,500,000円 |
28,000円 |
| 1,500,001円~1,550,000円 |
29,000円 |
| 1,550,001円~1,650,000円 |
30,000円 |
| 1,650,001円~1,700,000円 |
31,000円 |
| 1,700,001円~1,750,000円 |
32,000円 |
| 借入後残高 |
毎月返済金額 |
| 1,750,001円~1,800,000円 |
33,000円 |
| 1,800,001円~1,850,000円 |
34,000円 |
| 1,850,001円~1,900,000円 |
35,000円 |
| 1,900,001円~1,950,000円 |
36,000円 |
| 1,950,001円~2,000,000円 |
37,000円 |
| 2,000,001円~2,050,000円 |
38,000円 |
| 2,050,001円~2,100,000円 |
39,000円 |
| 2,100,001円~2,200,000円 |
40,000円 |
| 2,200,001円~2,250,000円 |
41,000円 |
| 2,250,001円~2,300,000円 |
42,000円 |
| 2,300,001円~2,350,000円 |
43,000円 |
| 2,350,001円~2,400,000円 |
44,000円 |
| 2,400,001円~2,450,000円 |
45,000円 |
| 2,450,001円~2,500,000円 |
46,000円 |
| 2,500,001円~2,550,000円 |
47,000円 |
| 2,550,001円~2,600,000円 |
48,000円 |
| 2,600,001円~2,700,000円 |
49,000円 |
| 2,700,001円~2,750,000円 |
50,000円 |
| 2,750,001円~2,800,000円 |
51,000円 |
| 2,800,001円~2,850,000円 |
52,000円 |
| 2,850,001円~2,900,000円 |
53,000円 |
| 2,900,001円~2,950,000円 |
54,000円 |
| 2,950,001円~3,000,000円 |
55,000円 |
第8条(利息の計算方法)
融資金額に対する利息額は次の算出により計算いたします。利息=残元金×貸付利率(実質年率)×利用日数÷365(うるう年は366)
第9条(約定返済と繰り上げ返済)
1.毎月の返済(以下「約定返済」といいます。)は、当社所定の返済日(以下「約定返済日」)に履行するものとします。
2.約定返済日が金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日を約定返済日とみなします。なお、ATM返済の会員についても同様とします。
3.約定返済は、約定返済日の前月末日(以下「返済確定日」といいます。)に融資残高がある場合には、当該約定返済日に履行するものとします。ただし、入会から1ヶ月以内に借入れを行った場合には、口座振替手続きの都合で返済開始日が遅れる場合があります。
4.前項にかかわらず、会員は当社に事前に連絡した上で、当社所定の範囲内で繰り上げ返済することができます。ただし、当社指定のATM を利用して繰り上げ返済する場合、千円単位での一部返済となります。
5.返済確定日の翌日以降に行った繰り上げ返済により、元金充当が行なわれた場合、当社は約定返済日の入金があったものとみなします。
6.繰り上げ返済が行われた場合であっても、当社と金融機関との口座振替手続きの都合上、約定返済日に口座振替が行われる場合があります。
7.当社が、約定返済額その他会員に請求することができる金銭債権の額を超過する金額を受領し、これを会員に返戻する場合でも、かかる超過金額に利息は付利されないものとします。
第10条(賠償額の予定)
毎月の返済を定められた期日までに支払わなかったとき、又は期限の利益を喪失したときは、その翌日以降完済に至るまで遅延損害金をお支払い頂きます。(年365日。うるう年は366日の日割り計算)
第11条(返済金の充当順位)
1.約定返済金の充当順位は、(1)費用または手数料、(2)未収利息、(3)遅延損害金、(4)経過利息(通常利息)、(5)元金の順とします。ただし、当社が認めた場合はこの限りではありません。
2.会員が当社に対して複数の債務を負担している場合は、会員からの充当指定がない限り、当社所定の方法、順位で充当するものとし、会員はこれを承諾するものとします。
第12条(費用等の負担)
会員は元金・利息・遅延損害金以外に、返済費用、公租公課の支払にあてられるべきもの、強制執行費用・競売費用等公の機関が行う手続に関して当該機関へ支払うべきもの、貸金業法施行令等の法令で利息とみなされない範囲内のATM等機械利用料、カード再発行手数料、法令により貸付又は弁済に関して会員に交付された書面の再発行(電磁的方法で提供された場合は再提供)手数料、再度の口座振替手続費用、その他当社が定める費用又は手数料を負担するものとします。但し、当社が負担した場合は、この限りではありません。
第13条(極度額)
本契約の極度額(借入限度額を設定できる最大金額)は300万円とします。
第14条(借入限度額)
1.借入限度額は極度額及び会員の申出を超えない範囲で当社が決定するものとします。
2.会員は借入限度額の範囲内で繰り返し借入ができるものとします。
3.前項にかかわらず、当社は、他の金融機関からの借入が増加した場合、第16条の期限の利益喪失事由に該当した場合、法令の要請その他当社が必要と認めた場合、会員に通知等せずに借入限度額をいつでも減額(新たな貸付の停止を含む)することができるものとします。
4.当社は、前項により借入限度額の減額を行った後、その事由が解消されたことが認められた場合には、当社の判断により会員に通知等せずに当該減額前の借入限度額まで増額(新たな貸付の停止の解除を含む)することができるものとします。
第15条(借入限度額の変更)
1.当社は、➀会員が次の各号の方法で増額を申し出たとき、または➁会員の信用状態に基づいて当社が所定の審査によって認めたときは、契約条件欄記載の借入限度額にかかわらず(基本契約を新たに締結せずに)、当社の認める範囲で借入限度額を増額することができるものとします。(1)書面で申出。(2)パソコン・携帯電話等電子計算機で当社指定URLへ送信して申出。(3)電話で申出。(4)その他当社が定める方法で申出。
2.会員は、前項(3)または(4)の方法によりいつでも当社に対して借入限度額の減額を申し出ることができ、当社は、会員から申出があった場合には、借入限度額を申出額まで減額するものとします。ただし、会員の申出が、当該会員がその時点で負担する借入残高(前項➁に基づく増額後のものも含む。)を下回る場合には、当該借入残高相当額までの減額とします。
第16条(期限の利益喪失)
会員は、会員に次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当社からの通知又は催告がなくとも当社に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。(1)約定支払日に第7条の返済金額(全部又は一部)の支払を怠るなど、本契約に基づく債務を期限までに支払わなかったとき。(2)破産・民事再生手続開始・強制執行・担保権実行の申立あるいは差押・仮差押え・仮処分・滞納処分を受けたことを当社が知ったとき。(3)本契約に際し、当社に差入れた書面(電磁的方法等での申告含む)に虚偽の記載又は申告をしたことが判明したとき。(4)当社にとって所在不明となったとき、又は、住所(居所)・勤務先の変更、長期欠勤・休職、退職・解雇等があったにもかかわらず速やかに届出なかったことを当社が知ったとき。(5)当社に対する本契約以外の債務を期限迄に支払わなかったとき。(6)その他本契約の各条項に違反したとき。(7)その他会員の信用状態の悪化等債権保全を必要とする相当の事由が発生し、当社の通知又は催告によっても当該事由が解消されないとき。(8)第26条に定める反社会的勢力の排除について第1項各号のいずれかに該当若しくは虚偽の申告をしたことが判明、又は同第2項各号のいずれかに該当する行為をし、取引を継続することが不適切であると当社が判断したとき。
第17条(暗証番号)
1.会員は、生年月日等他人が想起しやすい番号を暗証番号としない。
2.会員は暗証番号を他人に知られないように十分注意し、想起されやすい暗証番号により、もしくは会員の故意又は過失により暗証番号を他人に知られたことによる損害は、会員の負担となります。
第18条(届出事項の変更)
1.会員は、当社に届出た氏名、住所(居所)、勤務先、電話番号又は届出口座等に変更があった場合、速やかに当社に書面等で届出るものとします。
2.会員は外国の重要な公的地位にある者等犯罪収益移転防止法施行令第12条第3項に定める者(外国PEPS等)に該当する場合は、速やかに当社に書面等で届出るものとします。
第19条(同意・承諾次項)
会員は、次の各号の事項を異議無く同意又は承諾するものとします。(1)当社の都合により本契約に基づく債権が他の金融機関等に譲渡されること。(2)当社が債権保全上必要と認める場合、住民票・戸籍謄(抄)本(類するものを含む)を請求すること。(3)当社の営業時間内であっても、災害、停電、機械の故障、その他当社の責によらない事由により、取引ができないことがあること。(4)当社との諸契約に関する準拠法を全て日本法とすること。(5)本契約に関し訴訟の必要が生じた場合は、当社の営業所の所在地を管轄する簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすること。(6)会員は、会員の住所変更の届出の不履行、所在地における不在、その他会員の責に帰すべき事由により、当社が会員に送付した明細書等の送付書類又は通知等が延着し又
は不送達になっても、当社が通常到達すべきときに到達したとみなすことに異議ないものとすること。
第20条(契約の有効期間)
1.本契約の有効期間は契約日から5年間とする。但し、期間満了日迄に会員又は当社から何ら申出がない場合は、さらに5年間自動継続するものとし、以後も同様とするものとします。
2.前項の申出があった場合、会員は、期間満了日における残債務を本契約に従い完済に至るまで支払うものとします。
第21条(本契約の終了)
1.本契約は前条の期間満了により終了するものとします。
2.前項にかかわらず(前条の有効期間内であっても)、債務(借入)がない状態で5年を経過するまでに会員から本契約を終了する旨を申し出た場合は 当社が当該申出を処理するために必要な合理的期間内において当社が定めた日に、5年を経過したときは当該5年を経過した日に本契約は終了するものとします。
第22条(契約書等の返還又は破棄(第1項は当社が契約書を保管している場合のみ適用))
1.本契約終了の場合(会員の当社に対する債務がある場合を除く)、会員の申出に応じ、当社は本契約書を返還又は破棄するものとします。但し、包括契約終了後1ヶ月以内に会員から返還の申出がなければ、当社は任意の日に通知なく破棄するものとします。
2.契約書以外の当社に差し入れられた書面は全て当社が定める期間当社が保管し、会員には返還しないものとします。
第23条(会員規約の変更等)
1.本規約を変更した場合、当社は、その変更内容を通知又は当社が相当と認める方法で公告するものとします。
2.前項の通知又は公告がされた後に会員が本規約に基づく取引をした場合、又は60日が経過したことをもって、当社は、会員がその変更内容を承諾したとみなすものとします。
3.変更が会員の一般の利益に適合する場合、又は変更内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更内容の相当性、その他変更に係る事情に照らして合理的な場合は、前項にかかわらず当社は一方的に規約の変更ができるものとします。
その適用開始日および変更内容は当社のホームページ等で公表するものとします。
第24条(明細書の交付)
当社は、借入・返済等の取引の都度、会員に明細書を交付するものとします。但し、振込での借入等、当該取引が当社にとって直ちに明細書を交付できない形態であるときは、明細書を会員の自宅へ郵送または電磁的方法で交付するものとします(口座振替または振込返済の場合は、返済の都度会員からの要求があった場合に限り交付するものとします)。
第25条(預り金の返還)
1.預り金の返還方法は会員が事前に届出た金融機関口座への振込、又は郵送のうちのいずれかとします。
2.口座振替の届出がある会員へは、当社の判断により会員に通知等せずに振込むことができるものとします。
第26条(反社会的勢力の排除)
1.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ、将来にわたっても該当しないことを表明・確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.借主は、自ら又は第三者を利用して、➀暴力的な要求行為、➁法的な責任を超えた不当な要求行為、➂取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、➃風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて貸主の信用を毀損し、又は貸主の業務を妨害する行為、➄その他これらに準ずる行為、のいずれも行わないことを確約します。