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他社借入件数
他社借入合計額

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万円

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万円

プランネルカードローン「プランネルプラス」会員規約・個人情報のお取り扱いについて・電磁的交付利用に関する規約をご確認の上、同意条項の全てにご同意いただける場合のみ、次の画面にお進み下さい。
なお、外国の重要な公的地位(外国の国家元首等)を現在もしくは過去に有する方(その家族を含む)はお申込み後、0120-70-7777にお申し出ください。

プランネルカードローン
「プランネルプラス」会員規約

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第1条(会員)

会員とは、本規約を承認のうえ、株式会社プランネル(以下「当社」といいます。)のカードローンを申込み、当社が申込を承諾した方をいいます。

第2条(カードの取扱い等)

1.当社は会員にプランネルプラスカード(以下「カード」といいます。)を発行します。なお、発行されたカードの所有権は、当社に属します。
2.会員は、善良な管理者の注意をもってカードを使用し、保管するものとします。
3.カードは、会員のみが使用できるものとし、カードを第三者に貸与もしくは譲渡、または質入れその他担保として提供することはできません。
4.会員がカードを紛失し、または盗難にあったときは、会員は直ちに当社に電話連絡するとともに、遅滞なく所轄の警察署に届出を行うものとします。
5.会員がカードの紛失、盗難、毀損、滅失等の理由により、再発行を希望した場合で、当社が相当と認めたとき、当社は所定の手続きの上でカードを再発行します。

第3条(借入れおよび融資要領)

1.本規約に基づく融資は、当社が別途設定する利用可能額の範囲内で行われるものとし、かつ、当社が別途指定する金額を最低単位とします。また、融資の可否は当社が決定するものとします。なお、利用可能額は会員の利用状況および信用状態、または法令等の基準により変動するため、会員は借入れをするにあたり、事前に利用可能額を確認するものとします。
2.会員は、カードを使用して当社と提携しているATMにより、借入れを行うことができます。
3.会員は、当社から振込みにより借入れを行うこと(以下「振込融資」といいます。)ができます。ただし、振込融資は、会員が予め当社に届け出た会員個人名義の銀行口座に当社名義で振り込む方法で行うものとします。

第4条(融資日)

本規約に基づく融資日は、会員がカードを使用してATM により借入れを行った場合にはその日とし、振込融資による場合には会員の銀行口座への入金日にかかわらず当社が振込送金を行った日とします。

第5条(借入利率)

カードの借入利率は、当社所定の利率を適用するものとし、会員に契約書面で通知するものとします。

第6条(返済方法及び返済場所)

1.返済方法は、会員が次の各号から選択し、当社が認めた方法とします。ただし、事前に当社が返済方法を指定したときは、会員はこれに従うものとします。
(1)会員の指定する会員個人名義の銀行口座から口座振替により返済する方法(以下「口座振替」といいます。)。ただし、口座振替が開始されるまでの間、当社が指定する銀行口座への振込返済又は当社指定のATMを利用して返済する方法(以下「ATM返済」といいます。)となる場合があります。
(2) ATM返済。なお、ATM返済を利用する会員であっても、予め個人名義の銀行口座を当社に届け出るものとします。
2.当社が会員に対して返済方法の変更を要請した場合、会員は直ちに変更のための必要書類の提出および手続きを行うものとします。
3.第1項で口座振替を選択した会員は、次の各号のいずれかの方法により、口座振替の申込を行うものとします。
(1)インターネットを利用して申し込む方法。なお、口座振替口座の変更が必要となった場合や当社が要請した場合は、会員は直ちに再手続きに応じるものとします。
(2)金融機関宛の預金口座振替依頼書(以下「口座振替依頼書」といいます。)を当社に差し入れる方法。なお、口座振替口座の変更が必要となった場合や当社が口座振替依頼書の再提出を要請した場合は、会員は直ちに新しい口座振替依頼書の提出に応じるものとします。

第7条(返済方式と毎月返済額)

1.返済方式は、借入後残高スライド元利定額リボルビング方式(以下「借入後残高スライド返済」といいます。)とします。ただし、限度額増額や返済方式を変更する等の契約条件に変更がない場合に限り、従前の返済方式が継続されるものとします。
2.借入後残高スライド返済の毎月返済額は、直前の個別融資契約成立後の融資残高を借入後残高として表の金額とします。この毎月返済額は、次の融資契約が成立するまで、残高の減少にかかわらず継続されるものとします。なお、本規約に基づく従前の契約において表と異なる毎月返済額が設定されている会員については、前項と同様に契約条件に変更がない場合に限り、従前の契約に基づく返済テーブルが適用されるものとします。

〔借入後残高スライド返済の毎月返済額〕
借入後残高 毎月返済金額
1円~50,000円 2,000円
 50,001円~100,000円 4,000円
100,001円~150,000円 6,000円
150,001円~200,000円 8,000円
200,001円~250,000円 10,000円
250,001円~450,000円 12,000円
450,001円~500,000円 13,000円
500,001円~550,000円 15,000円
550,001円~600,000円 16,000円
600,001円~650,000円 17,000円
650,001円~700,000円 19,000円
700,001円~750,000円 20,000円
750,001円~800,000円 21,000円
800,001円~850,000円 23,000円
850,001円~900,000円 24,000円
900,001円~950,000円 25,000円
950,001円~1,400,000円 26,000円
1,400,001円~1,450,000円 27,000円
1,450,001円~1,500,000円 28,000円
1,500,001円~1,550,000円 29,000円
1,550,001円~1,650,000円 30,000円
1,650,001円~1,700,000円 31,000円
1,700,001円~1,750,000円 32,000円
借入後残高 毎月返済金額
1,750,001円~1,800,000円 33,000円
1,800,001円~1,850,000円 34,000円
1,850,001円~1,900,000円 35,000円
1,900,001円~1,950,000円 36,000円
1,950,001円~2,000,000円 37,000円
2,000,001円~2,050,000円 38,000円
2,050,001円~2,100,000円 39,000円
2,100,001円~2,200,000円 40,000円
2,200,001円~2,250,000円 41,000円
2,250,001円~2,300,000円 42,000円
2,300,001円~2,350,000円 43,000円
2,350,001円~2,400,000円 44,000円
2,400,001円~2,450,000円 45,000円
2,450,001円~2,500,000円 46,000円
2,500,001円~2,550,000円 47,000円
2,550,001円~2,600,000円 48,000円
2,600,001円~2,700,000円 49,000円
2,700,001円~2,750,000円 50,000円
2,750,001円~2,800,000円 51,000円
2,800,001円~2,850,000円 52,000円
2,850,001円~2,900,000円 53,000円
2,900,001円~2,950,000円 54,000円
2,950,001円~3,000,000円 55,000円

第8条(利息の計算方法)

融資金額に対する利息額は次の算出により計算いたします。利息=残元金×貸付利率(実質年率)×利用日数÷365(うるう年は366)

第9条(約定返済と繰り上げ返済)

1.毎月の返済(以下「約定返済」といいます。)は、当社所定の返済日(以下「約定返済日」)に履行するものとします。
2.約定返済日が金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日を約定返済日とみなします。なお、ATM返済の会員についても同様とします。
3.約定返済は、約定返済日の前月末日(以下「返済確定日」といいます。)に融資残高がある場合には、当該約定返済日に履行するものとします。ただし、入会から1ヶ月以内に借入れを行った場合には、口座振替手続きの都合で返済開始日が遅れる場合があります。
4.前項にかかわらず、会員は当社に事前に連絡した上で、当社所定の範囲内で繰り上げ返済することができます。ただし、当社指定のATM を利用して繰り上げ返済する場合、千円単位での一部返済となります。
5.返済確定日の翌日以降に行った繰り上げ返済により、元金充当が行なわれた場合、当社は約定返済日の入金があったものとみなします。
6.繰り上げ返済が行われた場合であっても、当社と金融機関との口座振替手続きの都合上、約定返済日に口座振替が行われる場合があります。
7.当社が、約定返済額その他会員に請求することができる金銭債権の額を超過する金額を受領し、これを会員に返戻する場合でも、かかる超過金額に利息は付利されないものとします。

第10条(賠償額の予定)

毎月の返済を定められた期日までに支払わなかったとき、又は期限の利益を喪失したときは、その翌日以降完済に至るまで遅延損害金をお支払い頂きます。(年365日。うるう年は366日の日割り計算)

第11条(返済金の充当順位)

1.約定返済金の充当順位は、(1)費用または手数料、(2)未収利息、(3)遅延損害金、(4)経過利息(通常利息)、(5)元金の順とします。ただし、当社が認めた場合はこの限りではありません。
2.会員が当社に対して複数の債務を負担している場合は、会員からの充当指定がない限り、当社所定の方法、順位で充当するものとし、会員はこれを承諾するものとします。

第12条(費用等の負担)

会員は元金・利息・遅延損害金以外に、返済費用、公租公課の支払にあてられるべきもの、強制執行費用・競売費用等公の機関が行う手続に関して当該機関へ支払うべきもの、貸金業法施行令等の法令で利息とみなされない範囲内のATM等機械利用料、カード再発行手数料、法令により貸付又は弁済に関して会員に交付された書面の再発行(電磁的方法で提供された場合は再提供)手数料、再度の口座振替手続費用、その他当社が定める費用又は手数料を負担するものとします。但し、当社が負担した場合は、この限りではありません。

第13条(極度額)

本契約の極度額(借入限度額を設定できる最大金額)は300万円とします。

第14条(借入限度額)

1.借入限度額は極度額及び会員の申出を超えない範囲で当社が決定するものとします。
2.会員は借入限度額の範囲内で繰り返し借入ができるものとします。
3.前項にかかわらず、当社は、他の金融機関からの借入が増加した場合、第16条の期限の利益喪失事由に該当した場合、法令の要請その他当社が必要と認めた場合、会員に通知等せずに借入限度額をいつでも減額(新たな貸付の停止を含む)することができるものとします。
4.当社は、前項により借入限度額の減額を行った後、その事由が解消されたことが認められた場合には、当社の判断により会員に通知等せずに当該減額前の借入限度額まで増額(新たな貸付の停止の解除を含む)することができるものとします。

第15条(借入限度額の変更)

1.当社は、➀会員が次の各号の方法で増額を申し出たとき、または➁会員の信用状態に基づいて当社が所定の審査によって認めたときは、契約条件欄記載の借入限度額にかかわらず(基本契約を新たに締結せずに)、当社の認める範囲で借入限度額を増額することができるものとします。(1)書面で申出。(2)パソコン・携帯電話等電子計算機で当社指定URLへ送信して申出。(3)電話で申出。(4)その他当社が定める方法で申出。
2.会員は、前項(3)または(4)の方法によりいつでも当社に対して借入限度額の減額を申し出ることができ、当社は、会員から申出があった場合には、借入限度額を申出額まで減額するものとします。ただし、会員の申出が、当該会員がその時点で負担する借入残高(前項➁に基づく増額後のものも含む。)を下回る場合には、当該借入残高相当額までの減額とします。

第16条(期限の利益喪失)

会員は、会員に次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当社からの通知又は催告がなくとも当社に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。(1)約定支払日に第7条の返済金額(全部又は一部)の支払を怠るなど、本契約に基づく債務を期限までに支払わなかったとき。(2)破産・民事再生手続開始・強制執行・担保権実行の申立あるいは差押・仮差押え・仮処分・滞納処分を受けたことを当社が知ったとき。(3)本契約に際し、当社に差入れた書面(電磁的方法等での申告含む)に虚偽の記載又は申告をしたことが判明したとき。(4)当社にとって所在不明となったとき、又は、住所(居所)・勤務先の変更、長期欠勤・休職、退職・解雇等があったにもかかわらず速やかに届出なかったことを当社が知ったとき。(5)当社に対する本契約以外の債務を期限迄に支払わなかったとき。(6)その他本契約の各条項に違反したとき。(7)その他会員の信用状態の悪化等債権保全を必要とする相当の事由が発生し、当社の通知又は催告によっても当該事由が解消されないとき。(8)第26条に定める反社会的勢力の排除について第1項各号のいずれかに該当若しくは虚偽の申告をしたことが判明、又は同第2項各号のいずれかに該当する行為をし、取引を継続することが不適切であると当社が判断したとき。

第17条(暗証番号)

1.会員は、生年月日等他人が想起しやすい番号を暗証番号としない。
2.会員は暗証番号を他人に知られないように十分注意し、想起されやすい暗証番号により、もしくは会員の故意又は過失により暗証番号を他人に知られたことによる損害は、会員の負担となります。

第18条(届出事項の変更)

1.会員は、当社に届出た氏名、住所(居所)、勤務先、電話番号又は届出口座等に変更があった場合、速やかに当社に書面等で届出るものとします。 2.会員は外国の重要な公的地位にある者等犯罪収益移転防止法施行令第12条第3項に定める者(外国PEPS等)に該当する場合は、速やかに当社に書面等で届出るものとします。

第19条(同意・承諾事項)

会員は、次の各号の事項を異議無く同意又は承諾するものとします。(1)当社の都合により本契約に基づく債権が他の金融機関等に譲渡されること。(2)当社が債権保全上必要と認める場合、住民票・戸籍謄(抄)本(類するものを含む)を請求すること。(3)当社の営業時間内であっても、災害、停電、機械の故障、その他当社の責によらない事由により、取引ができないことがあること。(4)当社との諸契約に関する準拠法を全て日本法とすること。(5)本契約に関し訴訟の必要が生じた場合は、当社の営業所の所在地を管轄する簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすること。(6)会員は、会員の住所変更の届出の不履行、所在地における不在、その他会員の責に帰すべき事由により、当社が会員に送付した明細書等の送付書類又は通知等が延着し又 は不送達になっても、当社が通常到達すべきときに到達したとみなすことに異議ないものとすること。

第20条(契約の有効期間)

1.本契約の有効期間は契約日から5年間とする。但し、期間満了日迄に会員又は当社から何ら申出がない場合は、さらに5年間自動継続するものとし、以後も同様とするものとします。
2.前項の申出があった場合、会員は、期間満了日における残債務を本契約に従い完済に至るまで支払うものとします。

第21条(本契約の終了)

1.本契約は前条の期間満了により終了するものとします。
2.前項にかかわらず(前条の有効期間内であっても)、債務(借入)がない状態で5年を経過するまでに会員から本契約を終了する旨を申し出た場合は 当社が当該申出を処理するために必要な合理的期間内において当社が定めた日に、5年を経過したときは当該5年を経過した日に本契約は終了するものとします。

第22条(契約書等の返還又は破棄(第1項は当社が契約書を保管している場合のみ適用))

1.本契約終了の場合(会員の当社に対する債務がある場合を除く)、会員の申出に応じ、当社は本契約書を返還又は破棄するものとします。但し、包括契約終了後1ヶ月以内に会員から返還の申出がなければ、当社は任意の日に通知なく破棄するものとします。
2.契約書以外の当社に差し入れられた書面は全て当社が定める期間当社が保管し、会員には返還しないものとします。

第23条(会員規約の変更等)

1.本規約を変更した場合、当社は、その変更内容を通知又は当社が相当と認める方法で公告するものとします。
2.前項の通知又は公告がされた後に会員が本規約に基づく取引をした場合、又は60日が経過したことをもって、当社は、会員がその変更内容を承諾したとみなすものとします。
3.変更が会員の一般の利益に適合する場合、又は変更内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更内容の相当性、その他変更に係る事情に照らして合理的な場合は、前項にかかわらず当社は一方的に規約の変更ができるものとします。
その適用開始日および変更内容は当社のホームページ等で公表するものとします。

第24条(明細書の交付)

当社は、借入・返済等の取引の都度、会員に明細書を交付するものとします。但し、振込での借入等、当該取引が当社にとって直ちに明細書を交付できない形態であるときは、明細書を会員の自宅へ郵送または電磁的方法で交付するものとします(口座振替または振込返済の場合は、返済の都度会員からの要求があった場合に限り交付するものとします)。

第25条(預り金の返還)

1.預り金の返還方法は会員が事前に届出た金融機関口座への振込、又は郵送のうちのいずれかとします。
2.口座振替の届出がある会員へは、当社の判断により会員に通知等せずに振込むことができるものとします。

第26条(反社会的勢力の排除)

1.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ、将来にわたっても該当しないことを表明・確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.借主は、自ら又は第三者を利用して、➀暴力的な要求行為、➁法的な責任を超えた不当な要求行為、➂取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、➃風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて貸主の信用を毀損し、又は貸主の業務を妨害する行為、➄その他これらに準ずる行為、のいずれも行わないことを確約します。

個人情報のお取り扱いについて

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第1条 個人情報の収集・保有・利用、預託

契約者(申込者を含む。以下同じ。)は、本契約(本申込を含む。以下同じ。)を含む当社との取引の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じた上で収集・利用することに同意します。

  1. 所定の申込書に契約者が記載した契約者の氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先、預金口座、家族構成、住居状況等
  2. 本契約に関する申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数
  3. 本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況
  4. 本契約に関する契約者の支払い能力を調査するため又は支払途上における支払能力を調査するため、契約者が申告した契約者の資産、負債、収入、支出、当社が収集したクレジット利用履歴及び過去の債務の返済状況

第2条 個人情報の利用

契約者は、当社が下記の目的のために第1条1、2の個人情報を利用することに同意します。

  1. 当社及び当社グループ会社の宣伝物・印刷物の送付、電話・メール・SNSでのメッセージその他インターネット上の連絡等による営業案内、関連するアフターサービスのために利用する場合
  2. 当社内部における市場調査及び金融商品・サービスの開発・研究のために利用する場合

第3条 個人情報の第三者への提供

契約者は、当社が下記の目的のために第1条1、2、3の個人情報を当社提携先に提供することに同意します。

  1. 預金口座より月々の返済金を自動引落するために提供する場合
  2. 与信後の権利の保存、管理及び権利行使のために提供する場合

第4条 信用情報機関への登録・利用

(1)個人情報の使用
当社は、当社が加盟する信用情報機関(以下、「加盟先機関」という。)及び加盟先機関と提携する信用情報機関(以下、「提携先機関」という。)に契約者の個人情報が登録されている場合には、当該個人情報の提供を受け、返済又は支払能力を調査する目的のみに使用します。

(2)信用情報機関への提供
当社は、契約者に係る本申込及び本契約に基づく個人情報(本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)、並びに申込日及び申込商品種別等の情報(以下、「申込情報」という。)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等)、及び取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等))を、加盟先機関に提供します。

(3)登録
加盟先機関の、当該申込情報の登録期間は照会日から6カ月以内です。又、当該個人情報のうち、本人を特定するための情報については、契約内容、返済状況、又は取引事実に関する情報のいずれかが登録されている期間、契約内容に関する情報、返済状況に関する情報、取引事実に関する情報の登録期間は契約継続中及び契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内)です。

(4)他会員への提供
加盟先機関は、当該申込情報並びに当該個人情報を、加盟会員及び提携先機関の加盟会員に提供します。加盟先機関及び提携先機関の加盟会員は、当該情報を、返済又は支払能力を調査する目的のみに使用します。

(5)電話接続状況履歴の取得
当社が、加盟先機関から電話接続状況履歴(全国の固定電話及び携帯電話の接続状況調査結果の履歴で、調査年月日、電話接続状況、移転先電話番号が含まれています。)の提供を受け、契約者が識別される個人データとして取得し、返済又は支払能力の調査に使用します。

(6)当社が加盟する信用情報機関及び当該機関が提携する信用情報機関
当社が加盟する信用情報機関及び当該機関が提携する信用情報機関の名称及び連絡先は以下のとおりです。
(当社が加盟する信用情報機関)
株式会社日本信用情報機構
Tel:0570-055-955 https://www.jicc.co.jp/
(当社が加盟する信用情報機関が提携する信用情報機関)
全国銀行個人信用情報センター Tel:03-3214-5020
https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
株式会社シー・アイ・シー Tel:0120-810-414 https://www.cic.co.jp/

第5条 個人情報の開示・訂正・削除

(1)契約者は当社及び第4条で記載する信用情報機関に対して個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。

  1. 当社に開示を求める場合には第8条記載の営業所にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えいたします。
  2. 信用情報機関に開示を求める場合には第4条記載の信用情報機関に連絡して下さい。

(2)万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は速やかに訂正又は削除に応じるものとします。

第6条 本同意条項に不同意の場合

当社は、契約者が本契約の必要な記載事項(契約書表面で契約者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本同意条項の内容の全部又は一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。但し、本同意条項第2条に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。

第7条 利用・中止の申出

本同意条項第2条による同意を得た範囲内で当社及び当社グループ会社が当該情報を利用している場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降の当社及び当社グループ会社での利用を中止する措置を取ります。

第8条 個人情報の取り扱いに関する問い合わせ等の窓口

個人情報の開示・訂正・削除についての契約者の個人情報に関するお問い合わせや、利用中止、その他のご意見の申出に関しましては、下記までお願いいたします。

〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町ビル
株式会社プランネル TEL.0120-70-7777
受付時間 平日 AM9:00~PM5:30(土日祝・年末年始休み)

第9条 本契約が不成立の場合

本契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は、第1条及び第4条(3)に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。

第10条 条項の変更

本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。

株式会社プランネル
〒102-0094
東京都千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町ビル
TEL:0120-70-7777
登録番号:東京都知事(13)第07439号
日本貸金業協会会員 第002797号

電磁的交付利用に関する規約

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第1条(目的)

本規約は株式会社プランネル(以下「当社」)との間で金銭消費貸借契約を締結する契約者(以下「契約者」)が、第3条に定める書面を電磁的方法により交付を受けることができるサービス(以下「本サービス」)を利用するにあたり、その諸条件等について定めたものです。
なお、本規約で使用する用語の意味は、特に指定のない限り、契約する商品の契約条項または会員規約において定めた内容に従うものとします。

第2条(本サービスの利用)

本サービスは、契約者が本規約を承認のうえ、当社所定の手続きを行い、当社がそれを認めた場合に利用できるものとします。(以下当社が本サービスの利用を認めた契約者を「本サービス利用者」という。)

第3条(対象書面)

本サービスの対象となる書面は、契約者と当社との間の金銭消費貸借取引において貸金業法に基づき交付される以下の書面及びそれに関連する書面です。ただし、ATM、郵送、その他の方法で既に契約者に交付された書面は除きます(以下、本サービスの対象となる書面を総称して「対象書面」という。)。
①契約締結前に契約内容を説明する書面(貸金業法第16条の2に基づく書面)
②契約締結時書面(貸金業法第17条に基づく書面)
③重要事項変更時書面(貸金業法第17条に基づく書面)
④貸付明細書(貸金業法第17条に基づく書面)
⑤受取証書(貸金業法第18条に基づく書面)

第4条(対象書面の閲覧方法)

1.当社は対象書面をスマートフォンアプリの所定の位置に掲載します。
2.本サービス利用者は掲載された対象書面を、スマートフォン端末のアプリを用いて、閲覧及びダウンロードするものとします。

第5条(対象書面の不送付)

当社は本サービス利用者に対して、原則、対象書面を郵送その他の方法で送付しないものとします。但し、本サービス利用者が次のいずれかに該当する場合、当社は、対象書面を郵送その他の方法で送付し交付するものとします。
①法令等によって書面の交付が必要とされる場合
②本サービスの利用を中止または終了した場合
③通信上のトラブル、インターネット環境の不具合、システム障害等の諸事情により、対象書面の閲覧及びダウンロードが不可能と認めた場合
④その他、当社が対象書面の郵送その他の方法による交付を必要と判断した場合

第6条(本サービス利用者の管理責任)

1.本サービス利用者は、自己の暗証番号が本サービスにおいて使用されるものであることを認識し、厳重にその管理を行うものとし、その使用・管理について他人に知られないようにする善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
2.本サービス利用者は、自己の暗証番号を用いてなされた一切の行為について自己が行ったものとみなされることを承諾するものとします。
3.本サービス利用者の暗証番号が第三者に使用されたことによる損害は、当社の故意または重大な過失による場合を除き、当社は一切責任を負わないものとします。

第7条(本サービス利用者の禁止事項)

1.本サービスの内容、利用によって取得する情報等に含まれる著作権、商標権その他の知的財産権は、すべて当社またはその他の権利者に帰属するものであり、本サービス利用者は、これらの権利を侵害し、または侵害のおそれのある行為をしてはならないものとします。 2.本サービス利用者は、次の各号に該当する行為をしてはならないものとします。 (1)本サービス利用者の地位を第三者に承継させ、または本サービスの利用により生じる自己の権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせもしくは担保に供すること (2)本サービスの利用によって取得した情報を、自己または第三者の商業目的の利用に供すること (3)本サービスの利用によって取得した情報を改ざんすること (4)本サービスの利用によって取得した営業秘密の不正使用、当社ホームページ(https://www.0120-70-7777.jp)への不正アクセスその他の法令に違反する行為、または違反するおそれのある行為 (5)その他当社が不適当と認めた行為

第8条(免責事項)

1.本サービス利用者は、通信上のトラブル、インターネット環境の不具合、システム障害等の諸事情により、対象書面の閲覧およびダウウンロードができない場合があることをあらかじめ承認するものとします。
2.当社は当社の故意または重大な過失による場合を除き、本サービスの利用によって本サービス利用者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
3.本サービスの利用に関して当社が採用する暗号技術は、当社がその採用時点で妥当と判断したものですが、その完全性、機密性、安全性等を保証するものではありません。

第9条(本サービスの中止、終了等)

1.本サービス利用者が本サービスの利用の中止を希望するときは、本サービス利用者は当社に対して所定の手続きにより届け出るものとします。
2.当社は、本サービス利用者が次のいずれかに該当する場合、本サービス利用者の承諾を得ることなく本サービスを終了できるものとします。
①本規約に違反したとき
②その他、当社が本サービス利用者として不適当と判断したとき
3.当社は本サービス利用者に対して事前の予告なしに本サービスを終了もしくは停止し、または内容を変更することができるものとします。

第10条(本規約の変更)

1.本規約を変更した場合、当社は、次に定めるいずれかの方法で通知または公表するものとします。
①本サービス利用者の届出た住所宛に、変更内容を書面で郵送する方法
②本サービス利用者の指定したメールアドレス宛に、変更内容をeメールで送信する方法
③当社ホームページに変更内容を掲載する方法
2.本サービス利用者は、前項に基づき改定・変更された規約に従うことをあらかじめ承諾します。

第11条(その他規約との関連)

本サービスの利用に際し、契約する商品の契約条項または会員規約と本規約の内容が一致しない場合は、本規約が優先されるものとします。

第12条(合意管轄裁判所)

本サービス利用者と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、当社の本社を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を合意管轄裁判所とします。

第13条(準拠法)

本サービス利用者と当社との本規約の効力、履行および解釈に関する準拠法はすべて日本法とします。

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